派遣とパートどちらを選んだ方がよい?

主婦が仕事を始めるにあたり、拘束時間の少ない派遣やパートを選択するかと思います。
このページでは派遣とパートの違い、主婦にはどの働き方が向いているのか解説します。

派遣とパートの違い

雇用形態や契約期間などが派遣とパートがどう違うのか解説します。どちらが自分に合っているのか検討しましょう。

雇用形態

パートの場合、自分で勤務を希望する企業へ応募して、選考を受けます。雇用契約も直接、企業と結びます。
派遣の場合、派遣会社へ登録し、労働契約を結びます。その後、指示を受けて派遣先の企業で働きます。
両者を比較するとパートの雇用主は勤務している企業となり、派遣の雇用主は派遣会社になるのです。
そのため、派遣社員の給料は派遣会社から支払われます。雇用条件の相談も勤務先ではなく派遣会社の担当者になります。

契約期間

パートの場合、特に決められていないことが多く、任期を気にせず働けるのが派遣との大きな違いです。
派遣だと有期契約のため、契約更新が必要となります。勤務先から契約期間を更新しない通達を受けることもあるため、働き続けたくてもできない場合もありえます。
例外として無期雇用されている場合や60歳以上の場合は、契約期間の制限はありません。また、契約更新が何度も行われていて、その期間が通算5年を超えている場合無期雇用派遣に変更できます。

拘束時間

勤務時間や休日、残業の有無はパートと派遣どちらも選択できます。しかし、派遣社員だと週3日以上としている求人が増えているため、フルタイムの社員と同等の勤務条件になる場合も。
急きょお休みが必要になった場合、パートだと融通が効きやすいといえます。派遣だと急な休みをとることが難しかったり、評価に響いたりします。
どちらにせよ、面接の時点で子どもがいるため急な休みをとる可能性があると伝えておくといいでしょう。

扶養内での働き方

主婦の場合、夫の扶養に入っている人もいるでしょう。働く前に確認したいのが配偶者控除です。
かつては103万円を超えると税金が高くなってしまう103万円の壁がありましたが、2018年1月からは150万円になりました。
所得税法の改正で配偶者控除に適用される年収が150万円になったからです。
主婦の年収が150万円以内活、夫の年収が1,120万円以下であれば配偶者控除から38万円差し引かれます。

主婦が派遣とパートで働くにあたっての視点から違いについて解説しました。
今後の働き方について考えたうえで、自分が希望する条件に合った仕事ができるかが大切です。
扶養に入っている場合、配偶者控除や社会保険について確認しながら、家庭と仕事の両立をはかっていきましょう。

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